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本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾

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税制改正大綱と配偶者居住権
(r1/12/12更新)

 

  本日(令和元年12月12日)公表された税制改正大綱28頁で,配偶者居住権を消滅させて対価を得た場合の所得区分及び取得費の計上について記載がありました。
https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html


  本コラムの「相続法改正と課税関係その2(配偶者所有権を消滅させて売却した場合)」でも取り上げましたが,譲渡所得説を採用し,かつ,取得費も按分計算して配偶者にも計上を認める改正をする,ということのようです。当該コラムでは,取得費は按分すべきだが現行法の解釈では難しいのではないかとしていましたが,法改正によって対応するようです。妥当な解釈及び改正案であると考えます。

  配偶者居住権の施行日は令和2年4月1日ですが,その他も整理するべき論点があるので,今後の立法にも注目したいところです。