弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
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本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾
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税務紛争手続
課税処分がなされた場合,直ちに裁判所に訴訟を提起することはできず,行政上の不服申立手続を経る必要があります(「不服申立前置主義」といいます)。
不服申立は,①税務署長等に対する再調査の請求,②国税不服審判所長に対する審査請求の二種類があります。平成26年6月の国税通則法改正により,不服申立手続が全体的に改正されました。平成28年4月1日以降になされた課税処分については,従前と異なり,再調査の請求を経ないで審査請求を行うことが可能となりました(従前は、原則として異議申立て(現在の再調査の請求)を経てから審査請求をする必要がありました)。