弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
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東京都中央区築地1丁目12番22号 コンワビル8階
本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾
TEL 03-5550-1820
昭和52年 東京都出身
平成12年 一橋大学法学部卒業
平成14年 旧司法試験合格
平成15年 一橋大学大学院法学研究科修士課程修了
平成16年 司法修習修了(第57期)・弁護士登録
平成21年 国税庁・国税不服審判所審判官(平成25年まで4年間)
(大阪支部に3年間,東京支部に1年間勤務)
平成25年 弁護士業務に復帰(第二東京弁護士会)
平成26年 税理士登録
「郵便切手類に関する消費税の課税関係(税負担の累積は許されるのか)」
(税務弘報2024年5月号)
「改正行政不服審査法の施行日が確定、国税通則法施行令の一部改正も公布」
(平成27年 Profession Journal 速報解説)
「不服申立制度の改正に伴い「不服審査基本通達」が改正~改正行政不服審査法等の施行にあわせ平成28年4月1日以後の取扱いを整備~」
(平成28年 Profession Journal 速報解説)
「相続税申告の落とし穴ー代償分割と調整計算」
(税務弘報 平成28年7月号)
「民法上の権利関係の落とし穴ー民法上の権利関係を踏まえた精査が必要。タワーマンション節税に係る国税不服審判所平23.7.1」
(税務弘報 平成28年7月号)
「区分所有建物における管理費の消費税法上の取扱いー仕入税額控除は認められないのか?」
(税務弘報 平成30年12月号)
国税不服審判所(このホームページでは単に「審判所」ということもあります)とは,国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として,課税処分等の審査請求の裁決を行う行政機関です。
平成21年から4年間,内部の審判官として業務を行いました。
審判所には,課税庁の職員が人事異動によって就任しているほか,裁判官,検察官等からの出向者,私のような民間からの任期付採用者(弁護士,公認会計士,税理士等)がおり,それぞれの専門的知見,経験を活用して事案の審理に当たっています。
審判所では,多数の税務紛争事案を担当しながら,国税職員や裁判官,検察官等と議論をしつつ議決書等を作成し,大変得難い経験をすることができたと考えております。
審判所や課税庁とは立場が異なりますが,納税者側の代理人として,税法の適切な解釈と運用を求めていくことは,私にとっては,税務行政の中で貴重な経験をさせてもらったことの恩返しにほかなりません。