弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
〒104-0045
東京都中央区築地1丁目12番22号 コンワビル8階
本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾
TEL 03-5550-1820
税務紛争手続
審査請求で主張が認められなかった場合,行政判断は終了していますので,課税処分等を取り消すためには,裁判所に取消訴訟を提起せざるを得ません。
平成13年の税理士法改正によって,税理士が裁判所で補佐人として活動できるようになりました(税理士法2条の2)。
多くの事例において,納税者のこれまでの事業状況,経理状況,申告状況を一番把握しているのは顧問税理士ですので,もしご承諾いただけるなら,補佐人に就任いただいた方がよいと思います。