弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
 

〒104-0045
東京都中央区築地1丁目12番22号 コンワビル8階
本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾

TEL 03-5550-1820

 

基本理念

 税務紛争に,きちんとした法律解釈や,事実認定の光を当てて,正当な解決を図りたい。
 それが私の理念です。

 弁護士となって後,国税庁の特別の機関である国税不服審判所に国税審判官として在職し,税務紛争を集中的に担当しました。

 その中で,2つの問題意識を持つに至りました。

 まず,課税処分が常に正しいわけではありません。国税局,税務署の職員は,職務熱心で優秀な方が多く,基本的には妥当な税務判断がなされているものの,彼らが無意識のうちに見過ごしている事実や法解釈によって過大な税額を納税者に課している例も決して少なくはありません。

 次に,納税者側に,たとえ税理士,弁護士等の専門家が代理人としてついていても,必ずしも十分な主張,立証ができていない,ということです。調査段階できちんとした反論が提出されていれば課税処分は行われなかったのではないかと思える事例もありました。

 

 これらの問題を解決し,違法な課税を予防ないし早期に是正するためには,きちんとした法的主張,立証を行える税務に精通した弁護士が,多くの税務紛争案件に関与し,機動力をもって早期に税務弁護活動を行うことが必要だと思います。

 私は,これからは,弁護士の立場から上記の理念を実現していきたいと考えております。

申告税務と紛争税務

 私は,税務には二種類あると考えています。「申告税務」と「紛争税務」です(造語です)。

 申告税務は,税理士の先生方が手がけておられることで,日々の記帳から税額の計算,税務申告,税務調査等に至るまでの一連の実務です。申告税務の指標となるのは,申告の手引書,通達,事務運営指針,個別の税務署の回答などです。世の中の税務の99%は申告税務といえます。

 紛争税務は,納税者の言い分と課税庁の言い分が異なることとなった場合に生じます。申告税務は,極めて精密な通達や手引き等が充実していることから,そうそう,紛争税務は生じません。

 しかし,いったん言い分が異なると,解決の指標や手順が見えにくいことから,声の大きい税務署の決裁官の主張がまかり通っているという面もあると思います。

 申告税務と紛争税務は,同じく税の実務であるとはいえ,仕事のやり方としては別物です。

 私が手がけるのは,この,「紛争税務」の分野です。ここでの最終的な解決基準は,税法の趣旨,条文,判例,審判所の裁決等です。これらの知見を駆使して納税者の理論武装を図ることが、私の仕事です。

 

再調査の請求、審査請求、税務訴訟についてはこちらをご参照下さい

social engineerとして

 学生時代の恩師から,あるアメリカのロースクールを描いた映画を紹介されました。その中で「法律家には二種類ある。社会のエンジニアか,社会の寄生虫かのいずれかである(either a social engineer or a parasite on society)。」という台詞を引用した上で,君たちは,social engineerとなるように,と教えられました。

 社会には様々な問題があり,法律家の扱う範囲は広く,とても一人の法律家だけですべてのことをカバーすることはできません。

 私にできることは,紛争税務を適切に解決し,もって,税という国家の根幹に関わる運営を適正に行わせることです。これが自分のsocial engineerとしての活動であると考えています。

 そして,これまで紛争税務を扱う弁護士自体が極めて少なく,また,その少数の弁護士も,ほとんどが税務訴訟に注力しています。弁護士は,税務訴訟前の再調査の請求(異議申立て),審査請求の分野にはさほどの関心を払ってこなかったといってよいと思います。

 しかしながら,再調査の請求,審査請求によって,税務紛争を迅速に解決することが納税者の利益につながります。しかも,やりようによっては十分な成果を得られることがあります。

業務方針

 私の顧客は,課税庁により,違法・不当な納税を求められている人々です。

 業務を遂行するに当たって,次の3つのことを心がけています。

1 早期解決

 税金は,納税者にとって避けられないコストであり,税務紛争は,当該納税者にとって重要な資金繰りの問題です。したがって,可能な限り早期に追加の税額の有無及び金額を確定させ,解決を図る必要があります。

 納税者の主張が認められるのであれば,早期の解決,すなわち,訴訟よりも審査請求,審査請求よりも再調査の請求,再調査の請求よりも税務調査段階で決着を付ける方がよいに決まっています。そのためには,当初の段階からしっかりと準備を行い,課税庁に早期に課税を断念させる材料を提供するべきです。

 逆に,納税者の主張が認められないと明らかに分かる場合には,紛争を起こすこと自体が無駄と考えます。そのような場合には,相談の初期にはっきりとお伝えすることとします。

2 書面により丹念に主張,立証を行う

 私のところに相談に来られるということは,税務署との間で意見が対立しており,税務職員が,納税者や顧問税理士の言い分に納得をしていないということです。

 これをくつがえすには,税法理論はもちろん,民法などの関係法令,税務通達,裁判所の判例,国税不服審判所の裁決等を十分に調査し理論武装を行い,納税者に有利に主張できる事実関係を洗い出して裏付けとなる証拠を整理し,しかもそれらを主張書面の形で分かりやすくまとめなければなりません。口頭で言い分を述べるだけでは十分でない場合が多いので,特に主張書面は丹念に作成するようにしています。

3 依頼者との信頼関係の構築

 税務紛争を乗り切るためには,弁護士と依頼者との共同関係,信頼関係が絶対的に重要です。  

 当たり前のことですが,相談,依頼を受けた場合には,見通し,進捗状況の適宜の報告,結果が出た場合の対応の検討などを丁寧に行います。