弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
 

〒104-0045
東京都中央区築地1丁目12番22号 コンワビル8階
本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾

TEL 03-5550-1820

 

よくあるご質問

どういうときに相談できるの?

税務調査以降であれば,いつでも大丈夫です。

1 税務調査で,非違があるとして指摘され,修正申告を求められている。

2 課税処分等(更正処分,決定処分,加算税の賦課決定処分等)がなされ,再調査の請求審査請求をしたい。

3 税務訴訟を提起したい。

といった,税務調査後の各段階で,ご相談いただければと思います。

また,

4 税務調査を経て既に修正申告をしたが,やはり納得がいかない。

という場合にも,更正の請求によって減額更正を求める方法があります。

 なお,税務申告は取り扱っておりませんので,ご依頼があれば税理士を紹介します。

 暴力団等の反社会的勢力からの相談はお受けできません。

相談したい時はどうしたらいいの?

こちらをご参照下さい。

 *税務紛争対応のご相談の流れ

 当方より折り返しのご連絡をさせていただきます。

どんな分野に対応できるの?

 税務紛争を全般的に取り扱っています。

 これまで関与した主な事例はたとえば次のとおりです。

 ・相続した貸付金の評価が問題となった事例

 ・代償分割における調整計算の適用が問題となった事例

 ・相続人名義の同族会社の株式が,相続財産であるかが問題となった事例

 ・相続税法9条のみなし贈与規定の適用が問題となった事例

 ・後発的事由による相続税の更正の請求

 ・マンション等の区分所有建物の収入が法人税法上の収益事業収入に該当するかが問題となった事例

 ・法人の支出した金員の寄附金該当性が問題となった事例

 ・法人における架空経費の計上の有無が問題となった事例 

 ・会計基準と税務基準の関係が問題となった事例 

 ・法人の収入の収益計上時期が問題となった事例

 ・法人が支出する金銭が役員に対する認定給与であるかが問題となった事例

 ・法人の移転価格税制の適用の有無が問題となった事例

 ・法人のタックスヘイブン税制の適用の有無が問題となった事例 

 ・個人事業主の推計課税が問題となった事例

 ・法人が契約している生命保険の取扱いが問題となった事例

 ・倒産ゴルフ場の会員権を譲渡した個人の譲渡損の計上が問題となった事例

 ・ある収益が法人,個人のいずれに帰属するかが問題となった事例

 ・国内に恒久的施設を持たない非居住者が先物取引から得た利得が国内源泉所得に該当するかが問題となった事例

 ・源泉所得税か申告所得税かの区別が問題となった事例

 ・相続税における広大な土地の評価が問題となった事例

 ・贈与税に係る連帯納付義務が問題となった事例

 ・消費税の課税取引か不課税取引(課税対象外取引)かが問題となった事例

 ・消費税の課税取引か非課税取引かが問題となった事例

 ・消費税で課税仕入れをするための帳簿の記載要件が問題となった事例

 ・第三者が申告を行った場合の申告無効が問題となった事例

 ・無償処分による第二次納税義務の有無が問題となった事例

 ・事業譲渡による第二次納税義務の有無が問題となった事例

 ・共同的な事業者の第二次納税義務が問題となった事例

 ・清算人等の第二次納税義務が問題となった事例

 ・過少申告加算税を課さない正当な理由の有無が問題となった事例

 ・重加算税の要件である仮装隠ぺい行為の有無が問題となった事例

 ・更正決定等の除斥期間を7年間とする偽りその他不正の行為の有無が問題となった事例

 ・徴収段階での債権の帰属が問題となった事例 

 ・査察事件

得意分野と不得意分野はあるの?

あります。

  1.  国税に関する法律(国税通則法,所得税法,法人税法,消費税法,相続税法等)の解釈については,概ね体系的に理解しているつもりですし,個々の条文,論点について業務経験があるものも多いので,得意分野といって良いと思います。なお,通達についても,それが本当に適法なのかということから考えます。
     
  2.  一方で,財産評価の手法(財産評価基本通達の適用),各税目の税額の計算については,純粋な意味で税理士マターであり,私の専門分野とは考えておりません(私は申告業務を行いません)。
     したがって,これらの事項が問題になる税務紛争では,税理士,会計士,不動産鑑定士等との共同作業,役割分担を行う必要があります。
  3. 要するに,通常の税理士が日常業務で行い,精通しておられる分野は私は不得手で,逆に,税理士が必ずしも得意としない条文解釈,裁判例,裁決例の検討,証拠,事実の組立てについては得手である,ということです。 

顧問税理士と一緒に対応してくれるの?

もちろんです。

  1.  税務調査段階では,基本的には,税務署対応は顧問税理士の先生が行った方がよいと考えています。納税者の状況を一番把握しているのは顧問税理士ですし,税務署も,顧問税理士に対する信頼があれば,弁護士がスポットで参加するよりも,円満に調査を進めようとすると考えられるからです。
     その場合には,内部検討や意見書作成等の裏方に徹します。
     
  2.  再調査の請求,審査請求,税務訴訟でも,案件の性質等に応じて共同代理人や補佐人等として一緒に業務を進めることがあります。

東京,関東以外でも対応できるの?

対応可能です。

必要に応じて,現地の税理士,弁護士と共同します。

WEB会議(ZOOM等)も対応可能です。

弁護士費用はどの程度かかるの?

こちらをご参照下さい。

主なサービス内容と費用

 まずは法律相談(30分当たり5000円)でお話をお聞きし,受任する場合の費用の総額をご説明します。