弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
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本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾
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税務紛争手続
ここでは,税務署や国税局の処分を争う税務紛争手続(再調査の請求(異議申立て),審査請求,税務訴訟)について解説します。
税務紛争は,基本的に,「課税処分等(原処分)の取消しを求める」という手続になります(ここでは,税額を確定させる「課税処分」と確定した税額を徴収する「徴収処分」を併せて「課税処分等」といいます。)
原処分にも様々なものがあり,たとえば,①(増額)更正処分,②決定処分,③加算税の賦課決定処分,④更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分,⑤青色申告の承認の取消処分,⑥源泉所得税の納税告知処分,⑦債権差押え等の徴収処分,⑧第二次納税義務の納付告知処分等があります。
以下では,典型的な課税処分等をご説明します。