弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
 

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本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾

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国税通則法の改正
(h28/4/1更新)

 国税通則法のうち,不服申立(異議申立て,審査請求)に関する規定が改正され,平成28年4月1日以降になされた処分より適用されることになりました。

 改正点は多いのですが,私としては,次のことが重要であると思っています。

 

 1 「異議申立て」の手続が,「再調査の請求」という名称に改められました。

 2 従前は,原則として,異議申立をしてから審査請求に進む必要がありましたが,今後は,再調査の請求をしないで,いきなり,審査請求をすることが可能となりました。

 3 審査請求において,証拠の閲覧対象が拡大され,謄写も可能となりました。

 本ホームページも,改正を踏まえた記述に変更しました。
  また,改正の詳細については,雑誌(
Profession Journal)に連載します。