弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
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本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾
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わが国の所得税法は、個人を居住者(国内に住所を有し、又は現在まで1年以上居所を有する個人)と非居住者(居住者以外の個人)に分け(所法2条1項3号、4号)にわけて課税所得の範囲を区別しています。
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しかし、課税庁の主張には次のような疑問があります。
先物取引の差金等決済から生ずる所得が国内源泉所得として課税対象となるかという問題については、以下のように先行研究があります(なお、これらの論文は、先物取引を行う主体として個人(非居住者)というよりも法人(外国法人)を念頭においていますが、基本的な概念やルールは同様です)。
中村論文は、明治32年改正からの改正経緯と当時の学説を大きな論拠としていますが、以下のように、そう単純に、「資産」概念が広く、契約上の地位も含まれるとか、契約地主義によって「国内」にあると解釈できると読み取れるものではありません。
(追記 以上の内容を、「鼎談 契約上の地位の国内資産性」という題名にて
(週刊T&Amaster2022年4月11日号・№926)にて誌上対談させていただきました。