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本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾

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税務弘報に寄稿しました(配偶者居住権関係)。
(r2/11/9更新)

 税務弘報令和2年2月号に、「配偶者居住権のすべてがわかる!民法(相続法)改正のファイナルチェック」と題する論稿を寄稿していたところですが、この度、

税務弘報令和2年12月号に、「配偶者居住権の相続税評価」「配偶者居住権の利用上の留意点」と題する論稿を寄稿しましたのでお知らせします。

 12月号の記事では、2月号以降の通達、文献等を踏まえて実務上の留意点などを整理しました。

 配偶者居住権は相続税の節税になるということで注目を集めていますが(私はこの節税スキームについて疑問を持っていますが、それは置きます)、①建物を譲渡するときの課税関係が不利になりうること(配偶者の受け取る対価が総合課税の譲渡所得となり、また、いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例の適用を受けられない場合があること)、②賃貸部分のある収益物件では、賃料を受ける配偶者が減価償却できないこと、所有者側の相続税が不合理に高額になる可能性があること、といった懸念点があり、よく注意するべきであると考えます。