弁護士による税務紛争対応(再調査の請求・審査請求・税務訴訟,税務調査)
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本間合同法律事務所
弁護士・税理士 坂 田 真 吾
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(1) 原告会社Xの創業者Aは,平成19年8月31日,代表取締役を辞任し,以後,非常勤取締役となった。役員報酬は月額87万円から40万円となった。
(2) Xは,平成19年8月31日,Aに対し,退職慰労金の一部として,7500万円(本件第一金員)を支払い,これを平成19年8月期における損金の額に算入して法人税の確定申告をした。
(3) Xは,平成20年8月29日,Aに対し,退職慰労金の一部として1億2500万円(本件第二金員)を支払い,これを平成20年8月期における損金の額に算入して法人税の確定申告をした。
(4) 平成22年4月,税務調査が開始され,課税庁は,本件第二金員は退職給与に該当せず,平成20年8月期において損金の額に算入することはできないとして,平成20年8月期に係る法人税の更正処分,過少申告加算税の賦課決定処分,源泉所得税の納税告知処分,不納付加算税の賦課決定処分を行った。