税務紛争手続
再調査の請求を行わずに直接不服申立を行う場合や,再調査の請求をしたが主張が認められなかった場合には,国税不服審判所長に審査請求を行うことになります。
審査請求の処理状況については,国税不服審判所が公表しており,年度によって異なりますが,概ね,次のような処理割合となっています。
① 棄却 70%程度
(納税者の言い分が認められない)
② 却下 10%程度
(期間を徒過した等,そもそも申立ての要件を満たさない)
③ 取下げ 10%程度
④ 認容 10%程度(全部認容と一部認容の割合は概ね1:2)