税務紛争手続
審査請求で主張が認められなかった場合,行政判断は終了していますので,課税処分等を取り消すためには,裁判所に取消訴訟を提起せざるを得ません。
平成13年の税理士法改正によって,税理士が裁判所で補佐人として活動できるようになりました(税理士法2条の2)。 多くの事例において,納税者のこれまでの事業状況,経理状況,申告状況を一番把握しているのは顧問税理士ですので,もしご承諾いただけるなら,補佐人に就任いただいた方がよいと思います。
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