税務弘報(令和3年6月号)では、再調査の請求の特集が組まれています。私も、実際に担当した事案を基に拙稿を寄稿しました(「確定した贈与税の納税義務が取り消されたケース」)。 贈与税の連帯納付義務者とされた方から受任した事案で、贈与契約書は作成されていたのですが、真意は異なり、そもそも贈与がなかったという主張立証を行って贈与税の減額更正処分に至ったというものです。 ご興味があればご笑読いただければ幸いです。
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