前回は,総論的に,信託によってできること,注意しなければならないことを書きました。
今回は,そもそも,一般的にあまりなじみがない「信託」とはどのようなものなのかについて,紹介したいと思います。
受託者T 受益者B
*英語では,信託はtrust,委託者はSettlor,受託者はTrustee,受益者はBeneficiaryです。当事者を表記する際に,委託者をS,受託者をT,受益者をBとすることが多いので,ここでも適宜そのような表記をします。
今回は信託という法制度がどのようなものかを概観しました。
次回は,そもそも信託制度がなぜ,どのように発展してきたのかという歴史を紹介し,また,民法等の他の法制度比べて独自性のある信託制度には現実的にどのような機能があると言われているかを見てみたいと思います。