国税通則法のうち,不服申立(異議申立て,審査請求)に関する規定が改正され,平成28年4月1日以降になされた処分より適用されることになりました。
改正点は多いのですが,私としては,次のことが重要であると思っています。
1 「異議申立て」の手続が,「再調査の請求」という名称に改められました。
2 従前は,原則として,異議申立をしてから審査請求に進む必要がありましたが,今後は,再調査の請求をしないで,いきなり,審査請求をすることが可能となりました。
3 審査請求において,証拠の閲覧対象が拡大され,謄写も可能となりました。
本ホームページも,改正を踏まえた記述に変更しました。
また,改正の詳細については,雑誌(Profession Journal)に連載します。