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(なお,本稿をもとに,税務弘報平成28年7月号に,「民法上の権利関係の落とし穴ー民法上の権利関係を踏まえた精査が必要。タワーマンション節税に係る国税不服審判所平23.7.1」と題する原稿を掲載しました)
事実関係は次のとおりです(私の手元にある裁決はTAINSに掲載されているもので,情報公開請求によって多数の黒塗りがあるので一部不明瞭な点があります)。
裁決は,次のとおりの事実認定,判断をしました。
審判所の裁決は,妥当な判断がされているものも多くありますが,本件のように,基礎的な民法理論を誤って適用しているものもないわけではないので,裁決(特に非公表裁決)の正当性については慎重な検証を要します。